農林水産省動物検疫所からの重要なお知らせ
厦門航空日本支社
お客様各位
現在、中国、韓国等の諸外国においては、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病の継続的な発生が確認されております。また、豚の重大な伝染病であるアフリカ豚熱が平成30年8月に中国においてアジアで初めて発生が確認されて以降、ベトナム、インドネシア、フィリピン、韓国等アジア地域で蔓延しております。
このため、農林水産省動物検疫所では、これらの家畜の伝染性疾病が肉製品等を介し日本に侵入することを防止するため、発生国・地域からの畜産物を輸入禁止としています。また、動植物検疫探知犬による畜産物等の摘発を強化するとともに、平成31年4月22日から海外からの畜産物を違法な持ち込んだ者への罰則を積極的に適用するなど検査対応を厳格化し、入国者による不正な畜産物の持ち込みを防止しています。
関係機関からの指導により、弊社便にて日本へ入国する場合は、肉製品などの畜産物の航空機内への持ち込み、受託手荷物へ預け入れをしないようお願い致します。
1. 日本への入国者が日本へ持ち込みが禁止されている肉製品を所持していた場合は、搭乗手続き前、及び航空機へ搭乗する前に放棄して下さい。
※中国からの肉製品のほとんどが、日本に持ち込めません。生肉、ご家庭で調理されたもの、加熱されたもの、真空パックされたもの、免税店で販売されているものも、この対象となります。不正な持ち込みは、罰則(3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合5000万円以下)の罰金)の対象となりますので、ご注意ください。
※詳しくは「動物検疫所」のホームページをご確認下さい。
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
2. 実際に放棄された実物例
※持ち込みが禁止されている鶏肉製品、豚肉ソーセージ及び豚肉入りちまき
以上